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東京高等裁判所 昭和51年(行コ)29号 判決

控訴人(原告) 中村金蔵 外二名

被控訴人(被告) 山梨県知事

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人らは、適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭しなかつたが、陳述したものとみなした控訴状によれば、「原判決を取消す。被控訴人が訴外中央国土開発株式会社に対してした原判決添付の別紙一の(1)昭和四九年一月一七日付森計第一―一七の書面記載の同意処分、同(2)昭和四九年七月二六日付四八関政第三、一二一号の書面記載の候補地の選定に関して異存ない旨の意思を表示した処分、同(3)昭和四九年一〇月三日付森土第七―二四号の書面記載の設計確認処分は、いずれもこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求めるというにあり、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所は、控訴人らの被控訴人に対する本訴請求は、いずれも不適法として却下すべきものと判断するものであつて、その理由は原判決の理由説示と同一である。

そうとすれば、本件控訴はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、九三条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 瀬戸正二 小堀勇 小川克介)

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